遺言が必要なケースは?
一般的に言われれている遺言書が必要なケースに、当職独自の
業務経験を通じて、更に少し増やしております。
あなたはこれらに該当していませんか?
漠然とした不安を感じていた方は、確信を持ったと思いますので
是非ご相談下さい。
①ご夫婦に子供がいない場合
相互の配偶者の兄弟姉妹や甥姪の存在が気になります。
②離婚や再婚をして家族関係が複雑な場合
離婚した配偶者には、相続権はありませんが、子供同士の間柄、
親子の間柄から被害者意識が高じていると、多くが揉める要素と
なります。
③相続人(夫や妻子)がいない場合
自分の老後の世話を誰に頼みたいかがポイントとなります。
一度認知証を発症してしまうと、遺言書の内容の訂正が自分では
出来なくなってしまいます。
それに備えるためには、専門家を任意後見人に予定しておいて、
死亡後も遺言言執行者にして保険を掛けておくことをお勧めします。
④相続させたくない相続人がいる場合
何らかの理由で、生前にその意思表示が出来ない場合に、他に守り
たい誰かが居るのならば、その人のために遺言書で意思表示をして
下さい。
⑤配偶者が認知症を発症している場合
その配偶者が後に残される場合の処遇を決めておくのも、自分が明確
な意思表示が出来る間だけなのです。慎重に考えておきましょう。
ここでも信頼できる専門家に任意後見人と遺言執行者になっておいて
貰うことをお勧めします。
⑥お世話になった息子のお嫁さんに報いたい場合
他の子供などの相続人が居る場合に、お世話をしてくれた子供の配偶者
つまりお嫁さんは、相続権がありませんので、遺贈するには遺言書が
必要です。
お嫁さんの貢献度は通常は息子さんの寄与分として、考慮する方法
もありますが、裁判ではその寄与分が認められないケースが殆どです。
そんな世間の評価よりも貴方の気持ちを伝えられるのが遺言状なのです。
⑦事業経営者や自営業者の場合
自分の口座や不動産、事業の口座の円滑な継承のためにも、公正証書遺言
で素早い手続きに備えておくことが必須となります。
⑧内縁関係にある場合
これはもう全く相続権がありません。
夫婦別姓の必要があって事実婚を選んでいる場合では、相互に遺言状を
書いておくことが、やはり必須の「保険」となります。
これらのケースに該当する方やご家庭は遺言書で
備えておくことを強くお勧めします。

