以外と見過ごしがちな注意点
(1)遺言書は、オールマイティの切り札ではありません。
最近でも、事業承継の様々な対応策が可能になりましたが、定期的に内容を
見直す必要があります。
近い将来に、税収が伸び悩んだ政府が「相続税の控除額」を引き下げる可能性
があります。
今は、「5000万円(基礎控除)+1000万円×相続人の数」となって
いますが、これも過去を遡ると時代毎に政策で変更されています。
今はこれが長く続いた常識となっていますが、近い将来には与野党が逆転しても
税収アップを図らないと、この国の将来が成り立たないとして簡単に引き下げる
政策を打ち出してくると考えられます。
そうなる前に、個人の資産承継と経営者の事業承継は、十分に検討された事前の
対応策が必要になります。
(2)皆さんは、毎年の贈与税の控除額をご存知でしょうか?
皆さんは「贈与額の毎年110万円の枠」をご存知と思いますが、只単に
通帳に毎年110万円まで親が子供に贈与した形を取っていれば安心という
訳ではありません。
特に、資産が多い方は、この110万円にこだわらず、贈与の原因となる
書面を作成して、毎年の贈与税を支払って早めに資産承継をした方が
良い場合があるのです。
この贈与税の取り扱いでは、税務署(国税)からシビアな解釈がなされる
場合も多いようですから、勝手に思いこまないで注意をしておきましょう。
私達行政書士は、このような書面や覚え書き(契約書)の作成も行って
いますので、お気軽にお訊ね下さい。
ご心配の方は、自治体の無償相談日に担当税理士に相談してみて下さい。
私も迷った場合は、提携事務所に相談をしています。
(3)相続時精算課税制度の利用を考える
皆さんは、この制度の名称や概略をご存知でしょうか?
この制度はかなり有効に使えます。
積極的に資産を早期に承継したい場合以外にも、子供の親に対する
過剰な依存を止めて、自立を促す意味でも使える場合があります。
結婚を機に家を購入したい子供にローンの返済を自分達で行わせる
ために、土地をこの制度を利用して贈与してしまうことも出来るのです。
そうなると、土地は自分達のモノですから、ローン会社の抵当権も付け
られますので、有利な条件で借りることも出来ます。
親に連帯保証を頼んでくることも無くなるとと考えられます。
お悩みでしたら、一度ご相談下さい。

