相続手続の流れ
おおまかな流れは、下記の図の通りです。|
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→被相続人の死亡 |
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→最寄の市町村区役所に届け出 |
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→戸籍を確認し、相続人を確定 |
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→相続財産の確定 |
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→単純相続・限定承認・相続放棄等 |
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→遺産分割協議の合意、書類作成 |
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→相続財産の名義変更(相続完了) |
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→相続財産の確定(相続完了) |
行政書士は、図の③の戸籍などの資料収集の代行から業務を行っています。
被相続人の生涯に渡っての戸籍の収集や不動産の調査、その他の資料なども
漏れがあると面倒です。
また、相続税は税理士が、不動産の名義変更は司法書士が、お隣りや前面道路
との境界確定は土地家屋調査士が専門家です。
しかし、相続人の方が一個人で直接に分野が違う毎にそれぞれの事務所を探して
全てのやりとりをするのは大変です。
さらに、被相続人の遺品整理や相続不動産の有効利用や売却など、
特に面倒で煩わしいことは、あなたに代わって全ての業務を当事務所が
お引き受けします。
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パターン1 《ご相談について》 |
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パターン2 《ご相談について》 |
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<補足説明>
③の被相続人の戸籍の収集をする際に、予想しなかった相続人が発見される場合が
あります。
戦後の混乱期には、実は現在以上に「結婚→離婚→再婚」を繰り返しているケースが
多く見られます。
まさに『人の一生に歴史あり』です。
④で遺言書が発見されますと、基本的には、その内容に従うことになります。
⑦相続財産の名義変更で一番面倒臭いのは、実は『金融機関での口座の名義変更
(残金の引き下ろし)』です。
相続人の中には、窓口の担当者の融通がきかないとして“プツン”と切れてしまう人も
多いようです。
しかし、ここで切れて諦めてしまう訳にはいきません。
行政書士は、難しい書類作成や対応、その申請のプロです。
名義変更の申請書類作成や手続きの代理人としてスムーズな対応を心掛けています。
安心して当事務所に面倒なことを全てお任せ下さい!
⑧現在では、⑤の3ヶ月の期限を過ぎ、相続手続きを行った後、更に⑧の10ヶ月の
申告期限を過ぎてしまってから、税務署の調査が入って、相続人の判断を否定されて
しまうと、後々厄介なことになります。
申告をして初めて相続税が“0円”になる手続きのケースもありますので、注意が必要
です。
当事務所でも、この辺りの心配事は、提携の税理士事務所に慎重に調査して貰って
います。

