寄与分と特別受益
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(4)寄与分の評価と特別受益の持ち戻し
近年、特に家事調停が急増している分野です。
同居している親や事業を一緒に支えてきた家族からの寄与分の評価額を増額して
欲しいとの訴えがほとんどです。
家事審判の前に調停があり(調停前置主義)、大半はここで解決します。
世間一般的な事例としては下記の2つがあります。
①被相続人の財産形成に寄与した者の評価額
②被相続人から結婚や進学、不動産購入などで特別の利益を得た者の評価額
当事者にとっては立場が違う ので、特にこの2つの算定が難しいのです。
しかし、解決のための考え方としては、調停の当事者も何万何千何百何十何円と
いう些末な金額にまでこだわっている訳ではないので、価額はざっくりとした査定で
良いと考えられます。
もし、揉めていても調停に至る前に専門家が関与して中立な立場で評価額の調整
や胸に溜まっていたモヤモヤを吐き出す機会が得られたならば、解決の糸口が得ら
れるように感じています。
この合意内容は、是非とも公正証書で作成しておくことをお奨めしています。
当事者がどちらからともなく蒸し返しをしないようにと念を押す意味でも有効な書面
となります。
中には神経症気味の方がいらして、いったんは解決した筈なのに、また蒸し返しを
されてしまい、最後の最後で折衝の糸口がが切れてしまう場合があります。
もしも、かなり揉めて収拾が付かなくなり遺産分割協議自体が出来ない場合には、
調停やその後の家事審判に移ることになります。
こういう状況になると、長く争うことになることを考えて、どちらが得かという常識的な
判断をして頂く事になります。
高度に揉めた場合に、どちらかが弁護士に依頼しても結局は、弁護士といえども
双方の代理が出来ない資格ですので、依頼者より受任して直ぐに調停に進む可能性
が大となります。
“ネゴが上手な弁護士”というのは、漫画かテレビドラマの中だけの話であって、現実
には、そんなに力量のある専門家はあまりいません。
仮に力量があったとしても、この種の事例では民事案件といえども高額報酬にはなり
にくい案件ですので、あえて火中の栗を拾うような調整をしたがらないでしょう。
しかし、この種の問題が15~20年以上も揉めている場合は、解決は意外と簡単な
場合があります。
ホトホト困り果てたという事例は、一度当職にご相談下さい。
長年の悩みをご自分の代で綺麗にしましょう。
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