面倒な名義変更
◆避けて通れない名義変更の手続き
金融機関の預貯金口座の名義変更は避けて通れない手続きの一つ
ですが、これが意外と面倒なのです。
被相続人の死亡が金融機関に認知されてしまうと口座が凍結されてしまうことは、
皆様がご存知の通りです。
郊外の特定郵便局や馴染みの信用金庫などは、家族とも顔見知りの場合が多いので今までは理由を話せば葬儀費用や入院費用の清算分までは、引き下ろしが出来るように、融通を利かせてくれるケースも多かったようです。
しかし、この融通も最近は慎重な態度をとられて口座を凍結されるスピードが早まっているようです。
表面上の理由は、“後日の相続争いに巻き込まれたくない”ということのようです。
◆金融機関独自の書式に記入
凍結された口座の名義を変更したり、残金を引き下ろすためには、
金融機関毎の独自の書式に署名捺印をして印鑑証明他の書類を
全て揃えることが要求されます。
それは、1件の口座毎に遺産分割協議をやり直しているような感じ
の作業になります。
日本郵政銀行(郵便貯金)、都市銀行(都銀)、市中銀行、信用金庫
やJAバンクなど、いずれの金融機関も同様となっています。
特に郵貯は、以前はどの特定郵便局でも手続きが出来たのですが、
昨年から地域毎に一カ所で事務作業を行うことになりました。
これが結構面倒な作業になっています。
◆本人確認の厳格化
数年前から、諸政策の実施により金融機関での本人確認が厳重になり、
本人以外の窓口払いの確認も厳しくなっています。
入院費用の精算、葬儀後の待った無しの葬儀費用の現金清算や公共料金
の引き落とし、家賃の自動振替などで、急いでいる場合には、特に困ること
になります。
先の2件の葬儀と入院の費用は、故人の口座から早めに引き下ろしておく
ことが、面倒を少なくするポイントと言われて来ましたが、
最近では本人確認が厳しくて一度の下ろせず、なかなかスムーズには
行かない場合も多いようです。
◆面倒な手続きの代行
訂正個所に捺印が押してなかったりのミスがあると、金融機関は絶対に
受け付けてはくれません。
日中は会社勤めがあって抜け出せないとか、有給休暇を使い果たしたので、
もう会社を休めないなどの理由で困っている方も大勢います。
そのようなあなたの面倒を、当事務所が迅速に手続き代行致します。
先ずは下記までお問い合わせかご相談下さい。
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