相続のQ&A
相続や遺言の相談会で多い質問は下記の通りです。
質問だけ先に列挙しておきます。
Q1、夫がなかなか遺言状を書いてくれません。
私達夫婦には子供がいません。夫婦で不動産の事業をしています。
今、夫が亡くなったら夫の兄や妹にも相続権があるのですが、なかなか私宛に遺言状
を書いてくれません。義兄や義妹が亡くなったら、あまり縁の無い甥や姪にも権利が
いくと聞いています。遺言状のことを話題にすると夫の機嫌が悪くなります。
どうしたら良いでしょうか?
Q2、会社員です。父親の看病で有給休暇を消化してしまい、昼間に行う相続手続きが
進められません。どうしたら良いでしょうか?
自分で動いたらやたらに書類を請求されて、何度も同じ作業をしていて行き詰まってい
ます。遺言書は、病状が悪化して意識が朦朧としていて、可愛そうで書いてくれとは言
えませんでした。
Q3、夫の兄弟姉妹から遺留分の請求がありました。支払わなければなりませんか?
夫婦に子供が一人いましたが、子供は結婚する前に独身のままで交通事故で亡く
なってしまいました。気落ちした夫が2年後の最近に亡くなって、49日の法要の後に
夫の兄弟姉妹から遺留分の請求が来ました。どうしたら良いでしょうか。
一応、自筆証書遺言は書いて貰っていました。封筒に入っていましたが、封はされて
なかったので、私宛に全部相続させるとは書いてありました。
財産は夫名義の預貯金で、退職金もありましたから5千万円くらい有ります。
他に住んでいる土地と家の不動産が5千万円ほど有ります。
やはり夫の兄弟姉妹に遺留分を渡さなければなりませんか?
今は、自分名義の口座に当座の生活費がありますので生活できますが、早く全ての手続
きを済ませて安心したいです。
Q4、親の相続でもめて、長年に渡って手続きが済んでいません。
以前に親の相続でもめて、弁護士にも相談に行っていたのですが、そのままになってし
まい、現在済んでいる家も私の名義に切り替わらないままでいます、このまま私が亡く
なると更に厄介なことになりそうなので困っています。どうしたら良いでしょうか。
今では親族の誰も間に入ってくれません。弁護士に相談に行って話し合いの場を持とう
としたのですが、調停が壊れてしまい、裁判までする気にもなれず放ってあります。
このまでも良いのでしょうか?
Q5、亡くなった父の戸籍を集めたら私の知らない先妻の兄がいました。
どうしたら良いでしょうか
Q6、夫が亡くなりましたが、息子夫婦と同居しているので、私の相続分持ち分を全て
息子(長男)に相続させようと思います。
次男はマンションを購入するときに援助したので、これで良いと思いますが如何でしょ
うか?
Q7、半年前に父が亡くなりました。今は後妻である義母が実家に住んでいます。
私の母親を追い出した形の義母が家を全部相続したいと言ってきています。
私に渡す物は何も無いといって来ていますが納得できません。
ローンが終わって借金もないはずなのに、どういう事でしょうか?
Q8、昭和40年代に開発された一戸建て団地の中にいます。親から相続した不動産を
売却したいのですが、ポイントを教えて下さい。
前面道路がどうだとか、地中埋設管の権利がどうだとか、何がなんだか見当が付かずで
困っています。
Q9、隣地境界の確定と官民境界の確定作業を進めないと不動産の名義変更登記が出来
ないと登記所から言われました。どの様にすれば良いでしょうか?
Q10、母が最近亡くなりましたが、先になくなった父の遺品整理や全ての家財道具の
始末をどうすれば良いのか分かりません。
Q11、事業をしていますが、私の亡くなったとの後継者がいないのでどうすれば良い
でしょうか? 事業上の借金は売掛金と事業用の不動産で相殺できるかお釣りが来ると
思います。
Q12、私は医療法人を営んでいる医師です。私が亡くなったらこの医療法人はどうな
りますか?資産はどうなるのでしょうか?
Q13、会社を経営しています。近年公共工事が少なくなって金融機関からの事業用の
借入金が返済できなくなりました。従業員も解雇を続けましたが、跡を継ぐ予定の息子
にも先を切り開く見込みが付きません。私自身の健康も不安になってきたので遺言状を
作りたいのですが、どう書けば良いでしょうか?
Q14、妻が先に亡くなりました。私が経営者で事業をしていて、その資産と後継を巡
って子供同士の連れ合いまで巻き込んでの争いが起こっています。
私にとっては、どの子も可愛いのですが、遺言状でどの様に書いておけば良いのでしょ
うか?因みに長男と次男、長女とも私の事業所で働いて貰っています。
Q1、夫がなかなか遺言状を書いてくれません。
私達夫婦には子供がいません。夫婦で不動産の事業をしています。
今、夫が亡くなったら夫の兄や妹にも相続権があるのですが、なかなか私宛に遺言状
を書いてくれません。義兄や義妹が亡くなったら、あまり縁の無い甥や姪にも権利が
いくと聞いています。遺言状のことを話題にすると夫の機嫌が悪くなります。
どうしたら良いでしょうか?
A1、ポイントがあります。
不安はごもっともです。
長年夫婦両輪で頑張ってこられた様子が目に浮かびます。
しかし、遺言状の心配もお互い様です。
財産のことだけを気にして、夫が先に死ぬことばかりを心配しているから機嫌が悪く
なられるのです。
相手の親族も貴女が亡くなった場合に貴女の親族に行ってしまう遺産を心配しています。
きっと貴女のいないところで話題が出ているはずです。
ここではお互いが相手に対しての遺言状を書くことで納得できる可能性があります。
しかし、長寿社会になった現在では老いることのリスクが問題になっています。
アルツハイマーや介護の問題、後期高齢者医療制度や不透明な年金の問題など、将来に
不安が付きまとっています。
お互いの健康状態、財産状況、事業の行く末、老後をどのように暮らしたいのか、
お互いに介護が必要になった場合にどのように暮らしていくのか、考えておくのも必要
かと思います。
不動産業をなさっていると、世間のそういう問題を普通の市民よりも余計に見聞きして
いると思います。
お互いに相手のことを心配して、どうして上げたいか、どうしておけば良いのかの視点
でお話になってみたら如何でしょうか?
そうすると事は遺言状だけでないことが分かってきます。
ご心配になられたら、当事務所までお問い合わせ下さい。
老後の生前の手当も付けておくべきとお勧めします。
Q2、会社員です。父親の看病で有給休暇を消化してしまい、昼間に行う相続手続きが
進められません。どうしたら良いでしょうか?
自分で動いたらやたらに書類を請求されて、何度も同じ作業をしていて行き詰まってい
ます。遺言書は、病状が悪化して意識が朦朧としていて、可愛そうで書いてくれとは言
えませんでした。
A2、このようなお悩みが実は一番多いご相談です。
お父様の病状に胸を痛めていたご様子が目に浮かびます。
お仕事がある中での、看病は大変でしたね。お疲れさまでした。
さて、ご質問のお答えですが、当事務所では相続手続き全般に渡る業務を受任しており
ます。
特に、名義変更を行う金融機関が3行までとか、不動産の名義変更なども同時に行いた
いなどのご要望がありましたら、料金(支払う報酬)がお得なサービス・パックもあり
ます。価格表をご覧頂いてご一考下さい。
ご依頼人の面倒事を全てお引き受け致します。
ごく身近な品で残しておきたい物以外の遺品整理のお世話も致します。(Q7参照)
Q3、夫の兄弟姉妹から遺留分の請求がありました。支払わなければなりませんか?
夫婦に子供が一人いましたが、子供は結婚する前に独身のままで交通事故で亡く
なってしまいました。気落ちした夫が2年後の最近に亡くなって、49日の法要の後に
夫の兄弟姉妹から遺留分の請求が来ました。どうしたら良いでしょうか。
一応、自筆証書遺言は書いて貰っていました。封筒に入っていましたが、封はされて
なかったので、私宛に全部相続させるとは書いてありました。
財産は夫名義の預貯金で、退職金もありましたから5千万円くらい有ります。
他に住んでいる土地と家の不動産が5千万円ほど有ります。
やはり夫の兄弟姉妹に遺留分を渡さなければなりませんか?
今は、自分名義の口座に当座の生活費がありますので生活できますが、早く全ての手続
きを済ませて安心したいです。
A3、先ず、法律に慣れていない双方に誤解があります。
兄弟姉妹には遺留分はありません。兄弟姉妹にないならば、当然に甥姪にもありません。
相続分を欲しいと言ってきたのではなく、遺留分を欲しいと言ってきたのならば、
法律の専門家に聞いたのではなく、自身で相続を経験をした方のあやふやな知識を基に
主張してきた様子が伺えます。
今回は、まだ家庭裁判所での検認手続きが済んでいませんから、自筆証書遺言の効力は
確定していませんが、然るべき検認手続きが行われれば、兄弟姉妹の相続分も消滅して
しまいます。
遺言書に兄弟姉妹の遺贈分も触れてあれば、その文面が生きてきます。
さて、今回の遺言状には封がされていなくても自筆証書遺言として効力はあります。
遺言書の書き方に法律上の問題がなければ、正式には推定相続人を全員集めて家庭裁判
所で検認の手続きを経なければなりません。
その後に、不動産や預貯金の名義変更の切り替え手続きを済ませた方がスムーズに手続
きが進められます。
不動産の名義変更には、単なる自筆証書遺言では通用しません。裁判所での検認手続き
を経なければ有効な書類とはならないのです。
また、諦めきれない夫のご親族にも出席して貰って、裁判所での手続きを見せれば、
金融機関で求められる名義変更手続きの書類への署名・押印・印鑑証明添付も、承知し
てくれ易くなるでしょう。
その後の名義変更手続き一切を行政書士のような専門家にご依頼されれば、公平な第三
者として意見も言えますので、スムーズに事が進みます。
それでも、大概は判子代(10万円から数十万円)程度で済む場合もあれば、菓子箱一
つで了解して貰える場合もあります。
皆も、自分達の相続の場合にはどうなるかなど専門家の意見も聴いてみたいはずなので
真摯にかつ常識的に対応して貰えます。
Q4、親の相続でもめて、長年に渡って手続きが済んでいません。
以前に親の相続でもめて、弁護士にも相談に行っていたのですが、そのままになってし
まい、現在済んでいる家も私の名義に切り替わらないままでいます、このまま私が亡く
なると更に厄介なことになりそうなので困っています。どうしたら良いでしょうか。
今では親族の誰も間に入ってくれません。弁護士に相談に行って話し合いの場を持とう
としたのですが、調停が壊れてしまい、裁判までする気にもなれず放ってあります。
このまでも良いのでしょうか?
A4、このままで良い訳がありません。
この種のもめ事は、時間が経過するに従って解決の糸口がなくなると言われています。
その内に揉め事の原因が何かよりも、もめた事自体が感情の行き違いになり、収まりが
付かなくなるという訳です。
しかし、この種の問題を後送りにしていると、当事者が亡くなった後の相続問題が再燃
して更に関係者が増えて様子がおかしくなります。
今、生きている当事者の中で問題を後送りしないように、解決をしておくのが今の問題
を生じさせた当事者の役目だと考えられます。
もめてからは十分の時間が経ったでしょうから、この辺りで妥協する点を見付けるため
に予防法務の観点から業務を進めることを得意とする行政書士事務所にご依頼されては
如何でしょうか?
ポイントは、数次相続が起こる前のお互いの意識がはっきりしている時点で、第三者を
入れて行動を起こす事です。
当行政書士鈴木智士事務所もそんな困り事の解決のお役に立っています。
Q6、昭和40年代に開発された一戸建て団地の中にいます。親から相続した不動産を
売却したいのですが、ポイントを教えて下さい。
前面道路がどうだとか、地中埋設管の権利がどうだとか、何がなんだか見当が付かずで
困っています。
A6、一戸建て団地では、出入り口のある敷地に面した道路は一戸建て所有者の共有化
分割所有権が設定されています。この設定の方法も独特で、後からお互いが道路の所有
権を巡って対立しないように、工夫がされています。
こうした不動産の場合には、名義切り替えの時に道路の所有権の名義変更が漏れてしま
う場合も多く、注意が必要です。
更に、前面道路の地中に上下水道管や暗渠、瓦斯(ガス)管、電気の配管などが通って
いる場合があります。これらの更新や新設工事の場合に、前面道路を問題無く工事して
も良いという覚え書きが住民同士で交わされていないと、いざという時にもめる場合が
あります。
この種の覚え書きも専用の書式があり、多くは不動産業者の責任となりますが、なるべ
くなら、相続時に全部の書類の確認をした方がスムーズに進められます。
同時に、道路境界の確定と隣地境界の確定作業が問題になります。
どちらも敷地境界線の取り決めが曖昧な場合と以前の測量技術のレベルの問題で、数㎡
以内でも現在の測量面積と相違があれば、登記の更正をした上でないと名義変更手続き
が進められない場合が多くなっています。
この種の測量と境界確認は、相続が起こった場合にいつかはお互いがやらなければなら
ない課題なので、この種の調整に手慣れた事務所に依頼されるとスムーズに業務が進み
ます。隣地とは仲が悪い場合でも、間に専門家を入れれば解決が付き易くなります。
当行政書士鈴木智士事務所もそんな困り事の解決にお役に立っています。
Q7、隣地境界の確定と官民境界の確定作業を進めないと不動産の名義変更登記が出来
ないと登記所から言われました。どの様にすれば良いでしょうか?
A7、Q6の類似の問題にもお答えしましたが、先ず境界の確定作業には測量の必要が
ありますので専門家に依頼しないと全く作業が進みません。
その上で、隣地と道路の境界確定の立ち会いと申請をしなければなりません。
先ず土地家屋調査士に依頼して、その後の名義変更手続きを司法書士に依頼する必要が
あります。
そもそも、相続業務の全般に渡って必要書類や申請業務が済んでいなければ、最初から
業務を進める必要がありますので、私のような行政書士事務所にご依頼されて、他の
業務の監督もお願いされれば、提携事務所に依頼してくれるはずです。
私の事務所は、提携事務所に依頼しましても、ご依頼人に代わって全ての業務の対して
指示連絡をしておりますので、困り事一切をお引き受けしております。
Q8、母が最近亡くなりましたが、先になくなった父の遺品整理や全ての家財道具の
始末をどうすれば良いのか分かりません。
A8、今は、地域を網羅した専門の遺品整理業者がいます。その業者数社に見積もり
依頼して、対応の良かった業者に発注をされれば良いでしょう。
仏壇や神棚などマンションに入りきらない遺品もありますが、然るべきお寺や神社など
で供養などをしてくれますので、ご遺族の気持ちも収まります。
ご依頼人がご多忙であれば、ご家族様の立ち会いの下に業者の選定と指示の業務も併せ
てお引き受けしております。
Q9、事業をしていますが、私の亡くなったとの後継者がいないのでどうすれば良いで
しょうか? 事業上の借金は売掛金と事業用の不動産で相殺できるかお釣りが来ると思
います。
A9、事業の種類と法人かどうかが分かりませんが、現在の状況をもう少し詳しく伺って
どうするのが一番良いかの判断をされた方が良いと考えられます。
貸借対照表や帳簿に載っている以外にも、長年の顧客リストや信用が予想しない価値を
生み出す可能性があります。
つまり同業者などにM&Aを持ちかければ、簿価以上の資産として売値が付く可能性も
あるのです。
そうなるとご自身や奥様も含めたご家族の金融資産を得られる可能性もあります。
一度伺って、事業の詳細を精査することをお勧めします。
Q10、私は医療法人を営んでいる医師です。私が亡くなったらこの医療法人はどうな
りますか?資産はどうなるのでしょうか?
A10、医療法人に医師の後継者がいない場合には、基本的には法人は残された役員が
清算人となり、清算することになります。
医療法人で資産を持っている場合には、定款に従って国庫などに納められることになり
ます。
個人でお持ちの不動産を医療法人に貸し付けていたのならば、不動産は個人資産となり
通常の相続手続きを行うことになります。
医療施設がまだ使用に耐えられるものならば、然るべきツテを頼って新規に開業される
方に、医院を再開して貰うことも対応策の一つとなります。
もう少し、状況をお聞かせ下さい。
もし、不動産を取り壊して敷地を更地にするのならば、その旨を定款か契約書に明記し
ておく必要があります。取り壊し費用を医療法人の資産の中で行うか個人資産の中で行
うかの判断も分かれます。
Q11、会社を経営しています。近年公共工事が少なくなって金融機関からの事業用の
借入金が返済できなくなりました。従業員も解雇を続けましたが、跡を継ぐ予定の息子
にも先を切り開く見込みが付きません。私自身の健康も不安になってきたので遺言状を
作りたいのですが、どう書けば良いでしょうか?
A11、遺言状の問題ではありません。
日々の事業運営と借入金の返済に負われて正常な判断が出来難くなっています。
後継者候補の息子さんとも話し合われて、傷口が浅い内に事業を一度清算されて、息子
さん共々再出発をされては如何でしょうか。
ご相談者が中小企業の経営者であれば、おそらく自宅や会社の不動産にも事業用の借入
金の抵当権が附いているでしょうから、丸裸にされる可能性が大きいのです。
こうなっていると諸税の滞納もあるかも知れませんが、弁護士を交えて清算か民事再生
かの選択をされてから、優先順位を付けて返済を進められて下さい。
もし同業で再起を目指される場合は、従業員や下請け、顧客への迷惑を最大限に減らす
方法を考えられて下さい。
国税の滞納が多いようでしたら、個人破産も視野に入りますが、踏み止まって、解決を
付けられるように、申し越しだけ踏ん張ってみて下さい。
闇雲に資金の手当に走り回って傷口を広くすることだけは避けるようにしましょう。
Q12、妻が先に亡くなりました。私が経営者で事業をしていて、その資産と後継を巡
って子供同士の連れ合いまで巻き込んでの争いが起こっています。
私にとっては、どの子も可愛いのですが、遺言状でどの様に書いておけば良いのでしょ
うか?因みに長男と次男、長女とも私の事業所で働いて貰っています。
長男と次男、長女とも私の事業所で働いて貰っています。
A12、これも遺言状だけで解決が附く問題ではありません。
勿論、問題を整理して解決の一手法を遺言で押さえておくことも必要ですが、生きてい
る間にやるべき事があります。
長年ご家族で力を合わせて頑張ってこられた事業家のご一家ですが、先に亡くなられた
奥様がお子さま達のご家族共に気配りされていたものが、亡くなられた事でぎくしゃく
し始めた可能性がありますね。
この辺りは父親であるご相談者の目の届かない範疇であるかも知れません。
問題は、ここでは「子供は皆可愛い」と言っている貴方の態度だと考えられます。
日頃の業務の中で、誰が優れていて後継にした方が良いのか、長幼の序で後継を指名す
るのかです。女性が向く商売であれば長女を建てる判断もあります。
序列を付けられるのは、父親で経営者でもある貴方しかいません。
貴方が現役の内に後継を決めて、その上で個人資産の承継や事業(会社)の承継方法を
検討して対策を立てておかないと事業(会社)が行き詰まる可能性があります。
世間に良く例があります。
この事業承継は、別の単元で取り扱いますので、そちらを参照下さい。 。
|
パターン1 《ご相談について》 |
|||||
| パターン2 《ご相談について》 会社勤めでご多忙の方は、夜8~10時枠の 夜間相談(1時間無料、以後5,250円/時間) をご利用下さい。 これもご予約を頂いた方のみの限定です。 フリーダイヤル0120-25-3809 か FAX048-723-0390でお申し込み下さい。 夜間相談は、お客様の時間短縮のために、 お宅かご指定の場所まで伺います。 |
|||||

