遺産分割協議の要領
◆遺産分割協議の要領
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各相続人が被相続人のどのような財産を相続するにしても、一度は相続人全員が揃った中で遺産分割協議を行う必要があります。 もめていない場合は、その後はキーマンの方が電話で調整をするのみで済む場合もあります。 当人同士が納得すれば、後日に遺産分割協議書を作成して、それに各相続人が郵送の持ち回りで署名捺印をした上で、印鑑証明書を添付すれば良いことになります。 その作業にも慣れていないと手続きに漏れが生じかねません。 当事務所はこの遺産分割協議書の作成以外でも、遺産分割協議の際の司会や意見調整役の業務も担当しております。 |
◆当事務所の利用方法
遺産分割協議を行う際に、相続に関する法律の解釈などを皆様にご説明したり、
意見の整理をする際に基本的な考え方をお教えします。
よくあるケースでは、少し法律をかじったことのある知人から間違った情報や意見を
聞いてきて、『他の兄弟姉妹には騙されないぞ」と頑固にこだわる方も居ます。
このような場面で冷静な第三者の専門家として行政書士は十二分な利用価値
があります。
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パターン2 《ご相談について》 |
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